TAX REFUND JAPANサービス利用規約
TAX REFUND JAPANサービス利用規約
本規約(以下「本規約」という)は、お客様が税関に対し行う免税申請に関連し、株式会社デジタルワレット(以下、「当社」という)が提供する「TAX REFUND JAPAN」サービス(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものです。 お客様は、本規約ならびに個人情報の取扱い方針に同意のうえ、本サービスの利用を申し込めるものとします。
第1条 (定義)
本規約において、使用する用語の定義は以下のとおりとします:
「お客様」:本サービスを利用する個人かつ、本規約第4条の資格を満たす者
「アカウント」:お客様が当社に登録する、免税申請に係る取立委任並びに免税還付金の受領及び送金(払出し)を管理するための一時的な識別子
「免税還付金」:当社がお客様からの取立委任に基づき免税店から受領した確定免税額に相当する金額
「確定免税額」:お客様が日本出国時に税関申告し、承認された、または承認されたと看做される金額
「免税店」:輸出物品販売場として管轄税務署に許可された店舗
「払い戻し額」:免税還付を受けた額から所定の手数料を差し引いた金額
「手数料」:アカウント開設・維持費、為替売買手数料、送金システム利用料、その他関連費用(別紙のとおり)
「承認送信事業者」:免税店での購入記録情報を電磁的に即時に国税庁長官に提供するシステム事業者。本サービスに関連するアプリ等をお客様に提供する企業を兼ねる場合もある。
「業務委託先」:当社が送金事業業務の一部を委託する企業。そのうち、受取人である訪日外国人との間で為替取引を継続的又は反復して行うことを内容とする契約を締結し、当該訪日外国人に対して債務を負担する海外の銀行等を「海外提携先」という。
「税関確認情報」:国税庁の免税販売管理システムから提供される確定免税額の情報
「還付請求権」:お客様が免税店に対して有する、確定免税額の還付(支払)を受ける権利
12. 「取立委任」:お客様が当社に対して行う、還付請求権に係る資金の受領(取立て)および受領した資金の送金の委任
第2条 (本規約の適用)
本規約は、当社に免税還付金の受け渡し専用アカウントの登録を申請し、本サービスの提供を希望するお客様に適用します。
本規約は、お客様が免税申請された還付金に関して、確定免税額の内、免税店からアカウントへの着金が確認された額に適用します。
第3条 (重要告知事項)
当社は、資金決済に関する法律〔平成21年法律第59号〕(以下、資金決済法という)に基づく第二種資金移動業者(関東財務局第00044号)として、本サービスをお客様へ提供します。
本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
本サービスは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではありません。
本サービスは、預金保険法〔昭和46年法律第34号〕第53条又は農水産業協同組合貯金保険法〔昭和48年法律第53号〕第55条に規定する保険金の支払いの対象となるものはありません。
当社は、資金決済法第43条に基づき、お客様の免税還付金を払い戻す債務を保護するため、同法で定める額以上の履行保証金について以下の措置を講じています。
資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行手続においては、当社がお客様のアカウントに免税還付金を受領した時から、お客様ご本人が本件払い戻し額を受領するまで(お客様の銀行口座等への振込の場合は振込が実行されるまで) 、還付を受けられる権利はお客様にあります。ただし、かかる払い戻し額が免税店のデジタルワレットアカウントから直接海外にあるお客様の銀行口座等へ送金が実行される場合は、免税店が送金人となるため免税店に履行保証金についての権利があり、当該権利はお客様へ移転しません。 なお、お客様が海外の資金移動業者(業務の委託先)との間で、為替取引を継続的又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合であって、かつ、業務委託先が受取人としてのお客様に対して債務を負担することとなる場合には、当社が業務委託先に対して資金を付替えるまで、還付を受けられる権利は送金人にあります。
本サービスによる1件の送金限度額は、資金決済に関する法律に基づき、100万円以下とします。送金の制限については、第9条の定めの通りとします。
第4条 (利用資格)
本サービスは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する 非居住者の要件、及び日本の出入国管理関係法令等に従って、適法に入国し滞在している個人の免税購入対象者のみが利用できます。
関連法令に基づく取引時確認を含む、当社所定の審査にて承認された方が利用できます。
お客様は、第5条に定めるアカウント登録情報を当社が取得、保管、送金に伴い必要となる第三者への提供、外部監査や公的機関への開示義務履行に同意するものとします。
免税申請時点において、お客様が満18歳以上であること。18歳未満の場合は、その法定代理人または親権者による取引の確認および送金の同意が別途必要となります。
第5条 (取引時確認)
お客様は、本規約に同意の上、当該アプリにてアカウント情報の登録、送金の申し込みを行うものとします。当該登録は、第6条に定める取立委任の申込みの予約を兼ねるものであり、これによりお客様が当社に対して為替取引を行うことを請求し得る権利を取得するものではありません。 税関確認情報および免税店から該当入金を当社が確認することを停止条件とする本サービスの利用契約の発効に従い、当社はお客様からの取立委任の申込み(以下、「払戻請求」という)を承諾します。
お客様は以下のアカウント情報を当社へ提供するものとします:
(a) 本人確認情報(氏名、国籍、生年月日、性別、住所、職業、旅券(パスポート)番号、旅券の券面情報,本人容貌画像情報、上陸許可情報等)
(b) 送金方法・移動する資金の額、資金を移動する日または期限、資金の移動先(以下、「送金指図」という)
(c) 連絡先情報(電子メールアドレス、電話番号等)
(d) 免税申請情報(免税品の購入記録情報含む)
(e) 当社が法令遵守のため必要と認める追加情報
(f) お客様が重要な公的地位にある方ないし、そのご家族の方(PEPs)の該当有無お客様は、提供した情報に変更や誤りがあった場合は、遅滞なく速やかに当社に通知するものとします。
第6条 (サービス利用契約の成立)
お客様は、当社に対し、免税還付金の受領および送金処理のみを目的とする単発・都度的な識別子(以下、「本アカウント」という)の登録をインターネット上で当社に申し込み、当社はそれを本規約に基づき承諾するものとします。本アカウントの登録は、口座等の開設ではなく、これによりお客様が資金を預け入れ、又は為替取引を反復して利用する権利を取得するものではありません。本サービスの利用契約は、お客様の免税申請に関し確定免税額が免税店より当社指定口座に着金した時点で発効します。(停止条件付契約)
当社は、本サービスの利用契約発効後、お客様の取立委任に基づき免税店から確定免税額に相当する資金を受領します。当該受領により、お客様の免税店に対する還付請求権は、受領額の範囲で消滅します。当社の送金義務は、当該資金の受領したことを条件として発生し、当社は、受領した資金に係る払い戻し額を、登録された送金先への送金手続きを実行します。
本サービスにおいて、お客様は資金を任意に預託すること、および購入記録情報上の免税店以外の第三者から資金を受入れることはできません。
第7条 (免税還付金の受領と送金)
当該システムと連携した免税店または承認送信事業者は、当社の請求に応じて、当社の指定する口座宛てに免税還付金を(日本円で)振込入金します。
当社は、お客様が登録した送金指図に基づき、払い戻し額をお客様の居住国の現地通貨に換算します。
為替レートは、クレジットカード会社、モバイルウォレット会社、銀行、ロイターまたは本邦金融機関から提供される為替レート(対顧客電信売相場(TTSレート)に基づき、当社独自の適用TTSレートを適用致します。
為替レートは、外貨に対する日本円の動向、海外の資金移動業者、銀行からの為替レート情報、ロイターおよび本邦金融機関から提供される為替レート情報、競合他社の提示する為替レートに応じて、一日の間に一乃至数回変更することがあります。
為替レートの変動に伴う為替リスクはお客様の負担となります。
送金方法は、受取人銀行口座への振込み、海外の資金移動業者、同取扱店、銀行の店頭にて当社が顧客に通知するリファレンスナンバーを受取人が提示して、送金資金の現金払出しを行う方法によります。(取扱店によっては、身分証明書が必要となるケースがあります。) また、受取人の所在国で許容される場合は、受取人が保有するクレジットカードやプリぺイドカードへのチャージ(入金)、および、モバイルウォレットへのチャージ(入金)によって、払出しとします。
送金の標準履行時間は、本サービスの利用契約発効後24時間以内とします。
(受取国側の規制等により標準的な送金が行えない場合を除きます。)なお、為替取引に関し、当社は債務に掛かる権利を表章する証書その他のもの(為替証書等)を、発行致しません。
第8条 (手数料)
本サービスの関連費用および利用料金は別紙に記載のとおりとします。
利用料金は、免税店から受領した免税還付金から当社により直ちに差し引かれるものとします。
第9条 (送金の制限)
送金取引1件の送金上限額は100万円とします。
送金取引1件の額が10万円を超える場合、お客様は居住国における住所が記載された公的本人確認書類(運転免許証や国民IDカード等)を免税店の店頭にて提示の上、その画像を当社へ送信する必要があります。当社が、必要と認める場合には、10万円以下の取立委任についても同様の書類提出を求めることがあります。
送金先国等の法令や受取口座等の規定により前項の上限額を下回る制限や、一定期間の送金回数ないしその総額、またはその両方につき制限が課せられる場合があります。 お客様は、当社への取立委任のお申込において、これらの制限に合わせることに合意するものとします。
当社は、本規約に基づくお客様からの送金指図につき、登録いただいた電子メール等を用いて個別に確認する場合があります。かかる場合は、お客様は速やかに当社宛てに返答するものとします。
第10条 (お客様の義務)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします:
真実かつ正確な情報を提供すること
不正な目的で本サービスを利用しないこと
法令および本規約を遵守すること
免税店への還付金請求または返品等、免税品購入取引については全て自己の責任および負担において実施すること
第11条 (当社の免責)
当社は、下記の各号の一つにでも該当する場合、本サービスの提供を行いません。この場合、取引を行わないことによって生じた損害について、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません:
災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害。
当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害。
関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害。
受取人名相違等の送金依頼人の責めに帰すべき事由により生じた損害。
送金依頼人から受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
成年後見制度利用に関する届け出書を受領する前に生じた損害。
その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害。
利用者等の同居人、家族、親族等の行為に起因して生じた損害。
利用者等が当該損失に係る事実について、当社に対して虚偽の説明を行った場合の損害。
免税店からの入金がない場合
犯罪等で得た不当利益を送金しようとする、その利益によって行った商品購入による免税還付金を受領しようとする、またはその疑いがあるとき
当該送金に係る手数料の支払いが行われないとき
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条等にて特定されている取引(特定国居住者または特定国への送金、外国PEPs、経済制裁対象者や資産凍結対象者、なりすまし・偽造書類等)に該当し、契約の履行ができないとき
第12条 (責任の制限)
本サービスの提供において、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、当社及び当社の提携先は、本サービスの遅延、不着、不払い又は過少支払い等について、いかなる場合であっても、お客様が支払った送金額を超える損害については、責任を負わないものとします。また、現地国の法律に起因する等当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については、当社及び当社の提携先は故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社及び当社の提携先は、付随的、間接的又は派生的損害賠償の責任を負わないものとします。
また、当社は、次の各号に定める損害については、責任を負いません:
為替レートおよび金利の変動により生じた損害
当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害
その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第13条 (未達送金資金の取扱い)
指定先情報の誤り、受取先の受入制限、現地法令、受取先事業者の事情その他当社の責めによらない事由により、送金が完了しない場合(お客様が指定した本人口座等の送金先への入金やチャージができない場合)、当社は本条3項に定める期間は当該金額を保留し、お客様のご登録電子メールアドレスへご連絡します。
お客様は、当社所定の期間内に、指定先の変更、再度のお支払い依頼または別の受取方法の指定を行うことができます。
お客様と連絡が取れない場合または再指定が行われずに出国日の翌日より120日が経過した場合は、お客様は、かかる返金請求権および還付受領権を放棄したものとみなします。当社は、当該資金について、法令に従い、供託その他の適切な方法により処理することができるものとします。
前項の処理及び本条に基づく資金の管理・返金に要した合理的な費用は、当該資金から控除することができるものとします。
アカウント残高が、返金手数料を下回る場合には、当社は当該残高を当該手数料に充当することをもって精算を完了することができるものとします。
第14条 (個人情報の取扱い)
当社は、お客様から得た個人情報または取引に関わる情報(「個人情報」)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、個人情報の保存管理、その他本サービスの提供に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。
当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求にしたがうことができるものとします。
個人情報の取扱いについては、本条の他、当社の「プライバシーポリシー」、「TAX REFUND JAPAN個人情報の取扱い方針」ならびに金融分野における個人情報保護法ガイドラインにしたがうものとします。
当社の「プライバシーポリシー」、「TAX REFUND JAPAN個人情報の取扱い方針」は、当社ウェブサイト上に掲示します。
第15条 (AML/CFTならびに経済制裁違反リスクへの取組み)
当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止(AML/CFT)ならびに経済制裁違反リスクのため、必要な確認、照会、取引制限、追加確認その他の措置を講じます。
お客様は、本サービスの利用にあたり、反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁違反、その他の犯罪行為に関与しないことを確約します。
当社は、AML/CFT、経済制裁違反リスクの観点から必要と判断した場合、お客様に追加の情報提供を求めることがあります。お客様はこれに協力するものとします。
当社の「マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策および経済制裁諸規制への取組み方針」は、当社ウェブサイト上に掲示します。
当社は、お客様が第11条第13項に該当する場合、又は本条に基づく確認・照会にご協力いただけない場合には、申込みの承諾の拒絶、送金の保留・不実行、利用の停止又は契約の解除を行うことができ、法令に基づき関係当局への届出・報告を行うことがあります。この場合の資金は、法令に従い適切に処理します。
第16条(転売禁止と誓約)
お客様は、本サービスを通じて受領する免税還付金が、日本国内での個人消費を目的としない物品の購入に係るものであることを確認し、転売目的での購入でないことを確約します 。
お客様は、免税対象物品を日本国外へ直接持ち出すことを誓約し、日本国内での消費、譲渡、処分を行わないものとします 。お客様が本条に違反した場合またはその疑いがある場合、当社は関係当局(国税庁・税関・警察等)に届出・通報を行うことがあります。
第17条 (規約の変更)
当社は、本規約を随時変更することができるものとします。
規約の変更は、当社のウェブサイトまたはアプリ上で告知することにより効力を生じるものとします。
第18条 (準拠法・合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。
本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 (利用者保護)
当社は、お客様の資金を適切に管理し、不正利用を防止するための措置を講じます。
お客様は、本サービスの利用に関して疑問や苦情がある場合、免税店または承認送信事業者が提供するアプリないし、当社のウェブサイトを通じて当社へ連絡することができます。
当社は、お客様からの問い合わせに対し、合理的な期間内に適切に対応するよう努めます。
当社は、本サービスの安全性と信頼性を確保するため、お客様ご本人以外の方からのお問い合わせには原則として応じません。
資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。
第20条 (関連法規)
本サービスは、以下の法令を遵守して提供されます:
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
その他関連法令
第21条(その他)
お客様がアプリないしウェブサイトに登録した暗証番号(パスワード)は、第三者に知られないよう、厳重に管理してください。当社及び当社の提携先、関係金融機関や警察など第三者が、電話やメールなどで暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。暗証番号(パスワード)が第三者に知られた結果生じたいかなる損失、損害または諸費用等についても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第22条(日本語版の優先)
本規約の日本語版と英語を含むその他の言語版との間に不一致または矛盾がある場合、日本語版が優先され、支配的効力を有するものとします。翻訳版は便宜上提供されるものであり、お客様は日本語版が公式かつ法的拘束力のある文書であることを認めるものとします。
本サービスの関連費用および利用料金について
参照
1
アカウント開設費
2
アカウント維持費
3
国内送金(アカウント振替)にかかるシステム
利用料
4
送金取引にかかるシステム利用料
送金依頼1件あたり
日本円送金金額の0%~20%
5
送金取引にかかる照会手数料
実費負担(但し、特段の事情が無い限り発生しない)
6
送金内容変更手数料
実費負担
7
実費負担
最終改定日:2026年8月4日